「要介護認定を受けるには基準があるの?」と思われたことはないでしょうか。
認定を受けることで、経済的負担の軽減や利用できる介護サービスが増える可能性があるのです。
今回は、要介護の認定基準について解説します。
▼要介護の認定基準
要介護とは、「生活の中で何らかの介護が必要な状態」を指します。
自治体への申請の上、要介護の認定を受ければ介護保険を活用することが可能となるのです。
保険が適用されると、訪問介護や介護施設への入居等のサービスが1割~3割の自己負担で利用できます。
申請の際は、以下の5種類の介護がどの程度発生しているかが認定の基準となるのです。
■直接生活介助
本人の体に触れるような、お風呂・トイレ・歩行・着替え・食事等の行為をサポートすることです。
■間接生活介助
洗濯・食事の準備や後片付け・掃除等の生活環境を整えるための介助を指します。
■問題行動関連行為
問題行為とは
認知症による、徘徊や不潔行為のこと。
対処のための捜索や片づけが発生しているかも重要な基準です。
■機能訓練関連行為
機能訓練とは、歩行や日常生活を送るための
リハビリや訓練のことです。
訓練のためのサポートを受けているかが判断基準となります。
■
医療関連行為
医療従事者による、各種点滴の管理・酸素療法の補助・床ずれ(褥瘡)のケアを受けていることも認定の基準です。
▼まとめ
介護保険を利用できる要介護認定を受ける際には、以下の5つの介護が発生しているかが、認定基準となります。
・直接生活介助
・間接生活介助
・問題行動関連行為
・機能訓練関連行為
・
医療関連行為
自己負担が減ることで、活用できるサービスの幅も広がります。
該当するものがある場合は、老人ホームやシニア
相談センターなどの施設に
相談しましょう。